古典的な自由主義者や一部の右派リバタリアンの政治的見解では、政府の役割は、個人の自然権を特定し、保護し、執行することのみであり、違反に対する正当な救済を保証しようとしています。 個人の権利を尊重するリベラルな政府は、刑事司法における適正手続きのシステムのように、個人の権利を保護するシステム的なコントロールを提供することが多い。 ある種の集団的権利がなければ、例えば、国際法の主要な原則は、国連憲章の第1章第1条に記されている「民族の自決」の権利を確保することである。 この集団的権利がなければ、人々は自決によって確立できる個人的権利を主張する手段や権限を持ちません。 もし人々が自分たちの集団的な未来を決定することができなければ、確実に個人の権利、未来、自由を主張したり確保したりすることはできません。
目的論哲学を唱えたアイン・ランドは、集団には権利がないと主張しました。
目的論哲学を提唱したアイン・ランドは、集団には権利がないとし、個人のみが権利を持つことができ、個人の権利という表現は冗長であり、集団の権利という表現は矛盾していると主張しました。 この考え方によれば、人は集団に入ることによって新たな権利を獲得することも、自分が持っている権利を失うこともできない。 人間は欲することなく集団の中にいることができるし、権利のない集団の少数派になることもできる。 この哲学によれば、個人の権利は公的な投票の対象ではなく、多数派は少数派の権利を投票で奪う権利はなく、権利の政治的機能はまさに多数派の意志から少数派を守ることであり、地球上で最も小さな少数派は個人である。 ランドは、権利についていくつかのユニークな見解を示しており、1.存在論的には、権利は属性でも慣習でもなく、道徳の原則であり、したがって、他の道徳的原則と同じ認識論的地位を持つ、2.権利は「人間の行動の自由を定義し、制裁する」、3.行動の自由の保護者として、権利は、いかなる商品やサービスを提供される「資格」を意味しない、4.「人間の権利は、物理的な力の使用によってのみ侵害することができる。 ある人間が他の人間の命を奪ったり、奴隷にしたり、強盗にしたり、自分の目標を追求するのを妨げたり、自分の合理的な判断に反して行動するように強制したりすることができるのは、物理的な力によってのみである」、5. 権利は心の必要性に由来する:理性によって生存する生物にとって、自由は生存のための必要条件である:開始された力は、考える心を否定したり、麻痺させたりする。 ランドの全体的な主張は、権利は理性を守るために自由を守るというものである。 “力と心は相反するものです」
アダム・スミスは、1776年に『国富の本質と原因に関する探究』という本の中で、各世代が集団として、地球と地球が持つすべてのものに対して権利を持つことを述べています。 独立宣言には、国家だけでなく国民の集団的な権利がいくつか記されている。 “政府の形態がこれらの目的を破壊するようになったときはいつでも、それを変更または廃止することは人民の権利である」とし、また、州の権利としては、「…自由かつ独立したものとして、…。 “自由かつ独立した国家として、戦争を起こし、平和を締結し、同盟を結び、通商を確立し、その他独立した国家が当然行うことのできるすべての行為および事柄を行う全権を有する」
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