以下の養育費裁定ガイドラインは、本州での養育費裁定の裁定または修正に関するすべての司法または行政手続きにおいて、反証可能な推定とする。
子供の数 調整済み総所得の割合
援助のために裁定されるべきデュー・サポート
1 14%
2 20%
3 22%
4 24%
5以上 26%
(2) このセクションのサブセクション(1)で規定されたガイドラインは、以下の場合を除き適用されます。 養育費を裁定または変更する司法または行政機関が、第43-19-103条で指定された基準に基づいて決定された特定のケースにおいて、ガイドラインの適用が不当または不適切であるという書面による認定または記録上の特定の認定をしない限り、適用される。19-103.
(3) 本節(1)で使用されている「調整済み総所得」の額は、以下のように計算されるものとします:
(a) 不在の親が利用できると合理的に予想されるすべての潜在的な情報源からの総所得を決定しますが、これには以下のものが含まれます。 賃金・給与所得、自営業からの所得、手数料所得、配当金、利息所得、信託口座や不動産の所得を含む投資からの所得、両親の共同所得のうち欠勤した親の分、労働者災害補償、障害、失業、年金、個人退職金口座(IRA)を含む退職金。 個人、民間団体、連邦政府、州政府、地方自治体によるその他の支払い、慰謝料、相続した財産の権利から得た収入、その他の形態の収入、総収入には、欠席した親の現在の配偶者の収入など、第二世帯から得られる金銭的利益は含まれません。
(i) 連邦税、州税、地方税。
(i) 連邦税、州税、地方税。ただし、課税年度の実際の納税額を超える納税のための拠出金は、強制的な控除とはみなされません。
(ii) 社会保障費。
(iii) 自発的な退職・障害者保険料を除く退職・障害者保険料。
(c) 欠勤している親が他の子供のために既存の裁判所命令を受けている場合は、その裁判所命令による扶養の額を差し引きます。
(d) 不在の親が同居している他の子供の親でもある場合、裁判所は当該子供のニーズを考慮して適切と思われる金額を差し引くことができます。
(e) (a)から(d)までの段落に基づいて調整総所得の年間総額を計算し、この金額を12で割って調整総所得の月間総額を算出します。
(a)から(e)までの計算が終了したら、調整済み総所得の月次額に(1)で指定された適切な割合を乗じて、養育費の月次額を算出する。
(4) 本節で定義された調整済み総所得が5万ドル($ 50,000.00)以上または5千ドル($ 5,000.00)未満の場合、裁判所は、調整済み総所得の月次額を決定する。
(5) 福祉局は、1994年1月1日から、その後4年ごとに本ガイドラインの妥当性を見直し、その年の定例議会の初日までに、その結果を立法府に報告するものとする。
(6) 未成年の子供の扶養に関わるすべての命令には、法律上の問題として、妥当な医療扶養が含まれていなければならない。 医療扶養が命じられたことを義務のある親の雇用主に通知するには、人間福祉省が定めた書式を使用しなければならない。
(a) 子供の健康保険がすべての当事者にとって利用可能であること
(b) すべての当事者にとっての健康保険の費用
裁判所は、子供の最善の利益となる方法で子供に健康保険を提供するために、判決の中で適切な規定を設けなければなりません。 裁判所が親権者に健康保険の加入を求めた場合、その費用は養育費の設定に考慮されます。 裁判所が、当事者が健康保険に加入できないと判断した場合、または当事者の収入と比較して合理的な費用でいずれかの当事者が健康保険に加入できないと判断した場合、裁判所は記録または判決の中でその旨を具体的に明らかにしなければならない。 この場合、裁判所は、健康保険に加入していない場合の子供の医療費の支払いについて、判決の中で適切な規定を設けるものとします。