Laws That Protective Wildlife
米国の水族館、サーカス、テーマパーク、動物園などで飼育されている何百万匹もの野生動物を保護する連邦法はほとんどありません。 動物福祉法(AWA)は、飼育されている野生動物を規制する連邦法の主要なものです。
AWAは、飼育されている野生動物の一部にしか適用されません。 1966年に議会で採択されたこの法律は、商業的販売のために飼育され、研究に使用され、商業的に輸送され、動物園やサーカスのように公に展示される、いわゆる「温血種」の動物を保護するものです。 トラ、ライオン、ゾウ、クマ、人間以外の霊長類はすべてこの法律に含まれます。
これは、この法律の限界のひとつに過ぎません。 AWAの保護も最小限にとどめられています。 AWAは、ライセンスを持つ出展者に対して、基本的なケアの基準のみを定めています。 これらの基準は、動物を保護する上で低い水準であり、広く認められています。 例えば、この法律は、飼育されている野生動物の展示や個人所有を制限するものではありませんし、議論の的になっている大熊手、鞭、電気ショックなど、サーカスで一般的に使用されている器具の使用を禁止するものでもありません。
もう1つの深刻な問題は、慢性的に人員不足のUSDAが頻繁に検査を行っていないことです。
また、深刻な問題として、米国農務省は慢性的に人員不足で、検査の頻度が低いことが挙げられます。 ワシントン条約は、加盟国の野生生物の取引を規制する国際条約です。 約5,800種の動物(および約30,000種の植物)がこの条約の対象となっています。
アメリカは1975年にワシントン条約に加盟しました。 現在では、世界のほぼすべての国がワシントン条約に加盟しています。
この条約は、絶滅危惧種や脆弱な種を保護するための国際的な協力関係の構築に役立っていると評価されています。
ワシントン条約は、絶滅の危機に瀕した種や脆弱な種を保護するために、国際的な協力体制を構築するのに役立っていると評価されていますが、経済的に価値のある種の保護が弱いことや、意思決定や執行の透明性が理想的ではないという批判もあります。 絶滅危惧種法(Endangered Species Act, ESA)は、米国内外で絶滅危惧種に指定されている魚類、哺乳類、鳥類、植物を保護する連邦法です。
2014年、アニマル・リーガル・ディフェンス・ファンドは、保護動物を虐待していた「クリケット・ホロー・アニマル・パーク」という道端の動物園に対して、絶滅危惧種法に基づく訴訟を起こすことに成功しました。 飼育されている野生動物の保護にESAが成功したのは、これが初めてのことでした。
道路沿いの動物園で劣悪な環境に置かれていた動物たちが、Animal Legal Defense Fundが絶滅危惧種保護法に基づいて訴訟を起こしたことで、保護施設に移されたケースがいくつかあります。 強力な州法や地方法は、歴史的に見ても、外来動物や野生動物を保護するのに有効な手段です。
以下は、これらの管轄区域が法律に基づいて野生の飼育動物を保護している主な方法です:
私人が野生動物を飼育することを制限しています。 一部の州では、野生動物やエキゾチックアニマルの飼育を禁止しています。 他の州では、許可を得て、トラや霊長類などの動物を個人が飼育することを認めています。 飼育されている野生動物を許可なく飼うことを認めている州は少なくなっています。 2017年にサウスカロライナ州が野生動物やエキゾチックアニマルをペットとして飼うことを禁止する法律を可決するまで、そのような州は5つありました。
十分な規制がない州では、地方自治体が野生動物の飼育展示を禁止または制限する条例を制定することがよくあります。 地域の法律は、エキゾチックな動物の個人的な所有を規制するのに最も効果的であることが多いのです。