Cherokee Nation v. Georgia – 30 U.S. 1 (1831)

ロースクール用ケース・ブリーフ

ルール:

The U.S. Const. Art. 米国憲法第3条第8項は、連邦議会に外国との通商、複数の州の間の通商、およびアメリカ先住民族との通商を規制する権限を与えている。

事実

アメリカ先住民のチェロキー・ネーションは、米国とチェロキー・ネーションの間の条約で指定されたチェロキー・ネーションの領土内で、ジョージア州とその役人が州法を執行・施行したり、手続きを行ったり、それらの法律の執行・施行に向けて何かを行ったりすることを禁止するための差し止め命令を求める原告団を米国最高裁判所に提訴した。 チェロキー・ネーションは、他の国から分離された政治的社会であり、自らの問題を管理し、自らを統治することができる別個の国家であると主張した。

Issue:

Cherokee Nationは求められた差止命令による救済を受ける権利があったのか

Answer:

いいえ。

結論:

裁判所は、チェロキー族の領土内での州法の施行を禁止する差し止め命令を求めるチェロキー族の申し立てを却下しました。 裁判所はまず、米国内のネイティブ・アメリカンの部族や国家は、連邦憲法でいうところの「外国国家」ではないため、米国の裁判所で訴訟を起こすことはできないとした。 また、裁判所は、チェロキー・ネーションが実際に権利を有していたとしても、裁判所はその権利を主張すべき法廷ではないと判断した。 同様に、Cherokee Nationが実際に損害を受け、将来の損害が懸念される場合、裁判所は、過去の損害を救済し、将来の損害を防止することができる法廷ではないとした。

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