Private: Diversity and Living Constitution Theory

by Vinay Harpalani, J.D., Ph.D., Associate Professor of Law, Savannah Law School

*This post is part of ACSblog’s 2015 Constitution Day Symposium.

米国憲法は、大学が入学審査の一環として人種を考慮することを認めているのでしょうか。 現在までのところ、米国最高裁判所は、特定の条件や要件を前提に「イエス」と答えています。 しかし、人種を考慮した大学の入学政策は、現代の憲法学において最も困難な問題の一つであり続けている。

一見すると、人種差別的な政策の合憲性は、その人の解釈論に依存しているように見えるかもしれません。 リビング・コンスティテューション理論(憲法は社会的・政治的状況の変化に応じて解釈される、ダイナミックに進化する文書であるという考え方)は、一般的に社会の変化やリベラルな政治的関心と結びついています。 ブラウン対教育委員会事件(1954年)におけるアール・ウォーレン最高裁長官の全会一致の判決は、生きた憲法論に基づくものであり、市民権を得て社会に適応するための教育の重要性が高まっていたことと、黒人の子供たちにとって分離教育が有害であることを示す新たな証拠があったことから、公立学校における人種分離教育を廃止した。 今日、ウォーレン裁判所は、ダイナミックな憲法解釈によって市民権と自由を拡大したことで知られています。

しかし、生きている憲法は、人種を考慮した大学入試を禁止するかもしれません。 憲法がダイナミックに進化するものであるならば、人種を意識した政策が憲法上有効であった時期があったとしても、人種の中立性を求めるように進化することも可能です。 このような結果は、現在の最高裁でもあり得ないことではありません。 最近では、最高裁の議決権を握るアンソニー・ケネディ判事が、同性カップルの結婚の権利を論じる際に、生きた憲法という概念を受け入れたようです。 Obergefell v. Hodges(2015年)における彼の多数意見は次のように述べています:

「権利章典と修正第14条を書き、批准した世代は、将来の世代に託した。 その意味するところは、すべての人が自由を享受する権利を保護する憲章を、将来の世代に託したということです。

しかし、そのような「新しい洞察」は、多様性がもはややむを得ない州の利益ではないことや、人種に配慮した手段では追求できないことを「明らかに」することもあります。 ケネディ判事は、Fisher v. Texas (2013)での多数意見、Grutter v. Bollinger (2003)での反対意見、Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No.1 (2007)での賛成意見など、多様性の合理性を繰り返し肯定していますが、実際に人種差別的な入学政策を認めたことはありません。 ケネディ判事は、狭義のテーラーリングを理由にそのような政策を批判する傾向があり、最終的には憲法がその禁止を要求していると判断するかもしれない。

原典主義とは、憲法にはその起草者によって決定された静的な意味があるという考え方で、通常はより保守的な政治的見解と関連しています。 確かに、アントニン・スカリアやクラレンス・トーマスなど、現在の米国最高裁の原典主義寄りの判事は、人種差別的な政策のほとんどすべてを違憲と見なしている傾向があります。 しかし、原論自体が別の結果を導く可能性もあります。 おそらく修正第14条の起草者は、人種を意識した政策が再建の救済目標を追求することを意図していたのではないだろうか。 法廷はBrownにおいて、修正第14条の批准に関する歴史的分析は結論が出ていないと指摘した。 また、もし再建修正条項の起草者たちが人種差別的な政策による実施を想定していたのであれば、そのような見解は、大学入試における多様性の追求など、現代的な適用も包含することができる。

解釈論によってどちらの結果も得られるかもしれませんが、ダイナミックで生きた憲法と、人種に配慮した大学入試の教義との間には、異なる関連性があります。 どちらも、個人や法律は社会の変化に柔軟に対応しなければならないという考えを持っています。

このような変化は第二次世界大戦後に加速し、Derrick Bell氏は、グローバル化の中で、冷戦時代に人種差別撤廃が米国の外交利益を促進したことを明確にしました。 また、Sweatt v. Painter事件(1950年)では、最高裁がテキサス大学ロースクールの人種隔離を撤廃し、法教育には「法が関わる思想の相互作用と意見の交換」が必要であると指摘しました。 また、Bakke氏の意見の中で、Powell判事はSweatt氏と、いくつかのエリート私立大学の共同アミカス・ブリーフを引用しています。

これらの大学をはじめとする高等教育機関の価値観、経験、願望の進化が、多様性の理論的根拠の発展に中心的な役割を果たしたのです。 パウエル判事は、憲法修正第1条によるアイデアの市場の保護が、高等教育機関では特に顕著であると指摘しました。 その後、Grutter v. Bollinger事件において、サンドラ・デイ・オコナー判事の多数意見は、現代の経済的・政治的グローバリゼーションの文脈で多様性の理論を構築し、これらの考えを統合した。 オコナー判事は、効果的な市民生活とリーダーシップを促進するためには、人種的な固定観念を打ち破り、将来のリーダーに多様な視点を与えることが重要であると述べており、後にFisher v. Texas事件でもこれらの目標が確認されました。

人種に配慮した入学政策の狭義のテーラーリング要件は、適用の柔軟性も促進します。 Bakke氏は、人種に基づいて数値を設定することを禁止し、Gratz v. Bollinger事件(2003年)では、すべてのマイノリティ志願者に自動的に報酬を与える厳格なポイント制を裁判所が廃止しました。 しかし、より柔軟な人種配慮型の入学政策を支持したグラッターは、人種を考慮する際の個別審査の重要性を強調しています。 ここでは、多様性の理論的根拠と関連して、人種の有用性は、志願者の他の個人的属性、大規模な志願者プールの全体的な多様性、大学の教育目標と使命、および進化する社会の文脈の中でのすべての要素と関連してのみ見極めることができる、というものであった。 最高裁は、2013年のフィッシャー判決でこれらの原則を再確認しました。 グラッターとフィッシャーの両判決は、大学が人種に依存しない代替案を検討し、人種を使用する必要性を定期的に見直すことを求めています。 また、私は、大学は多様性に関する目標や人種に配慮した方針を、キャンパスでの活動や交流から得られる証拠を用いて、斬新で革新的な方法で考案し、実施し続けるべきだと主張してきました。

法律そのものを超えて、ダイバーシティは正当な社会的目標として広く承認されています。 人種を考慮した入学政策については激しい議論がありますが、多様性の価値は、そのような政策に反対する人々にも広く受け入れられています。 リビングコンスティチューション(生きた憲法)理論と同様に、ダイバーシティの理論的根拠とその実施のための狭義のテーラーリング要件は、法律が社会をどのように変えられるか、また社会が法律をどのように変えられるかを反映しています。

この2つは、このような変化への適応性が、中核的な美徳であることを示しています。

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