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Definition

仮差止命令とは、最終判決の前に現状を維持することを目的として、裁判前または裁判中に認められる差止命令のことである。

Overview

仮差止命令を受けるためには、当事者は、差止命令が出されなければ回復不能な損害を被ることを示さなければなりません。 仮差止命令は、聴聞会を経て初めて出されます。 仮差止命令を出すかどうかを判断する際、裁判官は、回復不能な損害の程度、各当事者が裁判で勝つ可能性、差止命令によって影響を受けるその他の公共または民間の利益を考慮します。

Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc, 555 U.S. 7 (2008)において、最高裁判所は、仮差止命令が適切かどうかのバランステストについて説明しています。 裁判所は、原告が本案で成功する可能性があるかどうか、差止命令がなければ原告が回復不能な損害を被る可能性があるかどうか、公平性と困難性のバランスが原告に有利であるかどうか、差止命令が公共の利益になるかどうかを検討する必要があります。

Interlocutory Element

差止命令を却下する裁判官の決定は、仮命令の一種であり、差止命令を求める当事者がその命令に不服を申し立てたい場合、当事者は仮訴えを行うことになります。

Rules of Civil Procedure

連邦裁判所では、仮差止命令は、連邦民事訴訟規則の第65規則に準拠しています。 仮差止に関する州の規則は、州によって異なります。

Further Reading

仮差止についての詳細は、American Bar Associationの記事、Washington and Lee Law Reviewの記事、University of Florida Law Reviewの記事を参照してください。

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