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Overview

国際法は、国家同士の関係や取引、国家と個人との関係、国際機関同士の関係を規定する規則や原則からなる。

公法は、いくつかの国または国家と他の国の国民または臣民との間の権利の問題にのみ関心があります。 これに対して、国際私法は、私人の間の論争を扱います。 これらの論争は、複数の国家に重要な関係を持つ状況から発生します。 近年、国際公法と国際私法の境界線はますます不明確になっています。

国際法の領域

国際法には、各国の法制度における基本的かつ古典的な法の概念(制定法、財産法、不法行為法など)が含まれます。

  • 国際経済法
  • 国際安全保障法
  • 国際刑事法
  • 国際環境法
  • 外交法
  • 国際人道法、A. K.A. 戦争法。
  • 国際人権法

国際法の源

慣習法と通常法は、国際法の主要な源です。

慣習法は、国家が法的義務感から一般的かつ一貫して特定の慣行に従う場合に生じるものです。

慣習法は、国家が法的義務感から一般的かつ一貫して特定の慣行に従うことで生じるもので、近年では「条約法に関するウィーン条約」で成文化されました。 慣習国際法は、国際条約から派生したもので、契約当事者が合意した任意の形式をとることができます。

米国の契約法と同様に、国際協定は協定の当事者のために法律を作ります。 慣習法や国際協定で作られた法律(国連で可決されたものなど)は、国際法として同等の権限を持ちます。

国内法のシステムに共通する一般原則は、国際法の二次的な源となり得ます。 従来の国際法も慣習的国際法も適用できない状況があります。 このような場合には、一般原則が国際法のルールとして呼び出されることがある。

国際法の主体

従来は、個々の国が国際法の主な主体でした。 最近では、個人や非国家の国際組織も国際的な規制の対象となってきています。

米国と国際法

米国は、法令や条約がない限り、他国の法律を尊重するのが普通です。 国際法は通常、国際的な権利や義務の問題にその原則を適用するためにのみ、米国の法律の一部となります。 しかし、国際法は、米国やその他の国が自国の領土を管理するための法律を作ることを制限するものではない。 憲法が50州に独自の外交関係を行う能力を与えていないため、米国の州は国際法上の「州」ではありません

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