ケースが棄却される方法には、”with prejudice “と “without prejudice “の2種類があります。
Dismissed With Prejudice
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「偏見」という言葉は、しばしば不当な偏見や差別を連想させます。 しかし、そのようなことはありません。 解雇の法的文脈において、「偏見」とは、特定の権利や特権を失うことを意味します。 偏見を持って」解雇されるということは、特定の権利や特権を失って解雇されるということであり、「偏見なく」解雇されるということは、その逆の意味です。
事件が「偏見をもって」却下されるということは、その事件が永久に却下され、法廷に戻すことができず、告訴も再提出できないということです。
裁判官が訴訟を軽視したり、検討中の問題が法廷外で解決した場合など、法廷に戻さない理由がある場合には、偏見を持って事件が却下されます。
Dismissed Without Prejudice
“with prejudice “が永久的に却下されるのに対し、”without prejudice “は一時的に却下されるだけです。
偏見のない却下は、時効を無効にするものではありません。
事件は、いくつかの理由で偏見なしに却下されることがあります。 検察官は、事件の弱点や問題点に対処する時間を確保するために、偏見なく事件を却下することを選択することができます。 また、検察官が事件を却下する理由としては、元の事件よりも重大な、あるいは重大でない事件を新たに提訴することが考えられます。例えば、暴行事件を却下して、(重大でない)暴行事件を提訴することが考えられます。
事件が棄却されるかどうかは、検察官によって棄却されるのか、裁判官によって棄却されるのか、また、棄却が自発的なものか非自発的なものかに関係してきます。
任意解雇
任意解雇された事件は、事件を起こした当事者によって解雇され、予断なく解雇されることもあれば、そうでない場合もあります。
検察官は、事件を再び法廷に持ち込む理由がない場合、例えば、事件を持ち込む理由が法廷外で解決された場合などには、偏見を持って事件を自主的に却下することができます。
非自発的解雇
非自発的に解雇された事件は、裁判官によって解雇され、偏見を持って解雇されることもあれば、偏見を持たずに解雇されることもあります。
裁判官は、裁判を行うべきでない正当な理由があると判断した場合、検察官の意向に反して事件を却下します。
裁判官は、提出された事件の誤りを法廷に戻す前に対処できるようにするため、予断なく事件を却下することがあります。
裁判官は、事件を前進させるべきではなく、永久に解決すべき理由を見つけた場合、偏見なしで事件を却下します。 これには様々な理由が考えられます。例えば、ケースを解決するための多くのチャンスがすでに与えられている場合などです。