Development Abatement for New or Improved Residential Properties (State Act 175)
以下の場合、30ヶ月間の軽減措置が受けられます。
減免措置は、免許検査局(L&I)から建築許可証が発行された翌月1日から開始されます。
Rehab Construction for Residential Properties (Ordapter 961)
これは、1つ以上のユニットを含む既存の住宅物件の改良について、10年間の減免措置です。
この減免措置は、所有者が改良工事の完了を証明した後の1月1日から開始されます。
減免額の評価と開始の前に、完了証明書と完了日を記載した宣誓書をOPAに提出する必要があります。
Rehab & Commercial & Industrial Properties (Ordapter 1130)
劣化した工業用、商業用、その他のビジネス用不動産の新築や改良に対して、10年間の軽減措置が適用されます。
この減免措置は、所有者が改良が完了したことを証明した後の1月1日から開始されます。
L&Iが発行した完了証明書と入居証明書を提出する必要があります。 L&Iの占有証明書が必要ない場合は、所有者は改良が完了した日を記載した宣誓書を提出しなければなりません。
住宅地の新築(条例1456-A)
これは住宅地の新築に対する10年間の減免措置です。
この減免措置は、タイトル日の最初の月から開始されます
ホテルには適用されません。