虐待された女性症候群は、1990年代にイギリスで発生したいくつかの殺人事件の結果、法的防衛手段として登場しました。これらの事件では、女性たちは、単一の挑発行為に反応してではなく、蓄積された虐待に反応して、暴力的なパートナーを殺害しました。
一連の殺人事件の控訴審において、フェミニスト団体(特にSouthall Black SistersとJustice for Women)は、挑発行為の法的定義に異議を唱え、裁判所に虐待された女性症候群を認めさせました。
1990年代半ばまで、イングランドにおける挑発行為の法的定義は、R v Duffy 1 All ER 932のDevlin Jに依拠していました。 “挑発とは、合理的な人であれば、突然かつ一時的に自制心を失い、被告人が情熱に支配されて、一時的に自分の心をコントロールできなくなるような行為、または一連の行為(または言葉)を行うことである」。 これを変えるきっかけとなったのが3つの判例です。
オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国、米国の裁判所は、虐待を受けた女性が自分を守るために力を行使できることを示す広範な研究結果を受け入れました。 虐待された女性は、自分の身を守るために力を行使することができることを示す研究結果が増えています。 このような女性は、自衛のために殺す以外に方法がないと固く信じて行動しています。
このような証拠は、殺人罪に対する様々な抗弁を裏付けるものであり、また、より軽い罪で有罪となった場合に刑罰を軽減するものであると裁判所は認識しています。
このような抗弁は、battered person syndrome(被虐待者症候群)と呼ばれ、男性が虐待を受けている配偶者に対して使用されることもあります。
虐待された女性症候群は、それ自体は法的な抗弁ではありませんが、法的には以下のように構成される場合があります。
- 虐待に対して合理的かつ比例的な程度の暴力を行使した場合の自己防衛は、最も適切な抗弁に見えるかもしれませんが、最近までほとんど成功しませんでした。 1996年にイギリスで行われた調査では、虐待を受けた女性が正当防衛を主張して成功したケースはありませんでした(Noonan at p.198参照)。 アメリカでは、正当防衛で殺した女性の裁判の控訴審判決239件を分析した上で
- 挑発行為
- 心神喪失(通常、M’Naghtenルールの意味で)
- 責任の減少
近年、BWSはいくつかの理由で法的防御として疑問視されている。 まず、多くの州で法改正が行われ、過去の虐待の履歴を証拠として認めることが可能になりました。 第二に、すべての虐待を受けた人が同じ行動をとるとは限らない。 第三に、被害者が自分や子供の命が危険にさらされていると判断したことには、実際には完全に合理的な理由があるかもしれないのに、病的であることを主張している。 例えば、過去に生命を脅かすような攻撃の前にある種の目つきをしていた場合、被害者は別の生命を脅かすような攻撃が起こる可能性が高いと信じる正当な理由があったかもしれません。 第4に、虐待を受けていても、継続的な虐待以外の理由(例えば、嫉妬や欲など)で殺人を選択した可能性を考慮していません。
EnglandEdit
R v Ahluwalia (1992) 4 AER 889では、女性(Kiranjit Ahluwalia)がナパームを作り、夫のDeepakが寝静まった後にベッドに火をつけました。 Deepakは体の40%に重度の火傷を負い、10日後に病院で死亡しました。 彼は、彼女が襲われた夜、彼女の足首を折ったり、熱い鉄で焼こうとしたとされています。 彼の家庭内暴力と夫婦間のレイプを告発し、彼女は挑発を主張しました。 裁判官は陪審員に、仮に彼女が自制心を失ったとしても、英国に住む高学歴のアジア系既婚女性の特徴を持つ合理的な人であれば、夫の挑発に乗って自制心を失ったかどうかを検討するよう指示しました。 控訴審では、陪審員に「虐待された女性症候群」に苦しむ合理的な人間を考慮するよう指示すべきだったと主張しました。
同様に、R v Thornton (No 2) (1996) 2 AER 1023では、虐待を受けた妻が人格障害を持っているという新しい証拠を提出しましたが、控訴裁判所は、もしこの証拠が最初の裁判で入手できていたら、陪審員は異なる判断を下していたかもしれないと考え、再審を命じました。
R v Charlton (2003) EWCA Crim 415では、自分と娘に対する性的・暴力的虐待の脅迫を受けた後、被告は、執着心、嫉妬心、支配力の強いパートナーを、定期的な性行為の一環として、手錠で拘束し、目隠しと猿轡をした状態で殺害しました。 懲役5年のところ、3年半に短縮されたのは、被告人の人生を支配しコントロールしようとする男による恐ろしい脅迫があったからです。
HM’s AG for Jersey v Holley (2005) 3 AER 371において、枢密院は、Smithの控訴裁判所の判例を誤った判断とみなし、同法を純粋に客観的な基準を設定したものと解釈しました。 したがって、挑発行為の重大性を評価する際には被告人の特性が考慮されるが、期待される自制心の基準は、被告人の年齢と性別を除いて不変のものである。 被告人と故人は共に慢性的なアルコール依存症を患っており、暴力的で虐待的な関係にありました。 証拠によると、故人は酒に酔っていて、他の男性とセックスしたと言って被告人をバカにした。 被告はその後、斧で故人を殴りましたが、これは利用可能な事故でした。 精神医学的な証拠によると、被告のアルコール摂取は非自発的なものであり、アルコールの影響とは別に、自制心の喪失を引き起こし、殺人を誘発した可能性のある他の多くの精神疾患を患っていたことがわかりました。 Nicholls卿は次のように述べています。
挑発的な行為や言葉、そして被告の反応が、法律で定められた「普通の人」の基準を満たしているかどうかは、陪審員が考慮しなければならない問題であり、すべての状況を考慮した上で、陪審員が自制心の喪失が十分に許容できるものであったと考えるかどうかという、より緩やかな問題ではありません。 本法は、被告の行為が「許しがたい」ものであるかどうかを判断するために、各陪審員が状況に応じて適切と考える基準を自由に設定できるようにはしていない。
「Coroners and Justice Act 2009」が成立して以来、前述の多くのケースで使用された挑発の抗弁は、「loss of control」に置き換えられました。
Law Commission Report on Partial Defences to Murder (2004) は、正当防衛による過剰な武力行使をカバーするための緩和的な防御を設けるという考え方を否定していますが、正当防衛の「オール・オア・ナッシング」効果が殺人事件の場合に満足のいかない結果をもたらす可能性があることを認めています。
挑発は、イングランドとウェールズでは殺人事件でよく使われる防御です。
オーストラリア編
オーストラリアでは、正当防衛は、家庭内暴力の状況下で、自分の命や子供の命を守るために殺人を犯した女性にとって、殺人罪に対する最も適切な防衛手段と考えられています。 それは、自分(または自分)の命を守るために殺す人の合理的な行為のことです。 しかし、オーストラリアでは、虐待を受けた女性の正当防衛を高めることができなかったため、裁判所は挑発行為に主眼を置いてきました。 2005年、ビクトリア州法改革委員会の「殺人に対する防御」に基づいて、ビクトリア州政府は「殺人に対する防御」を発表しました。 ビクトリア州政府は、2005年にビクトリア州法改革委員会の最終報告書に基づいて、この不均衡を解消するための殺人法の改正を発表しました。
CanadaEdit
1911年、スー・セント・マリーで、28歳で妊娠中の移民、アンジェリーナ・ナポリターノが、虐待をしていた夫ピエトロに売春を強要された後、斧で殺害しました。 自白したナポリターノは、短い裁判で絞首刑を宣告されたが、刑の執行までの間(子供を産むために必要な期間)、彼女の釈放を求める市民運動が始まった。 ナポリターノの支持者たちは、彼女がピエトロに長年虐待されていたことを示す証拠(5ヵ月前にピエトロがポケットナイフで彼女を9回刺した事件を含む)を破棄した判事が間違っていると主張した。 結局、連邦内閣は彼女の刑期を無期懲役に減刑しました。
カナダの最高裁判所は、1990年のR. v. Lavallee事件で、虐待された女性の弁護を使用するための先例を作りました。
New ZealandEdit
R v Fate (1998) 16 CRNZ 88では、ツバル諸島の一部であるナヌメアという小さな島からニュージーランドにやってきた女性が、挑発行為による過失致死罪で2年の判決を受けました。
同様に、The Queen v Epifania Suluape (2002) NZCA 6では、他の女性のために自分を捨てようと提案した夫を斧で殺した後、挑発行為を主張した妻を扱っています。 ネグレクト、屈辱、虐待などの証拠がありましたが、裁判所はそれが誇張されたものであると結論づけました。
ニュージーランド法委員会の報告書では、男性による女性への暴力だけでなく、女性による男性への暴力や同性間の関係における暴力についても検討されています。
United StatesEdit
1994年、米国議会は「女性に対する暴力法」の一環として、法廷における打たれ弱い女性症候群の専門家の証言の役割を調査し、その有効性と有用性を判断するよう命じました。 1997年には、「The Validity and Use of Evidence Concerning Battering and Its Effects in Criminal Trials」と題した調査報告書を発表しました。 “連邦政府の報告書は、最終的に、虐待された女性症候群に関連するすべての用語を否定しました…これらの用語は「もはや有用ではなく、適切ではない」と指摘しています。 (Rothenberg, “Social Change”, 782). 虐待された女性」という用語の代わりに、「虐待とその影響」という用語が使われるようになりました。
1999年3月にフロリダ州最高裁で起きた「Weiand v. State」という画期的な裁判があります。 この歴史的な事件で、州の最高裁判所は、フロリダ市民が加害者を殺害する際の防御手段として、虐待された配偶者症候群に頼ることを認めました。 この判決は、虐待を受けている人であれば誰でも有効ですが、一般的に男性よりも女性の方が虐待を受けていることが多いため、この弁護を利用する人は女性が多いようです。 Kathleen Weiandは、夫のToddを射殺しました。 彼女は、虐待された女性症候群を弁護に用い、弁護人の専門家も彼女がその症候群に苦しんでいることを認めました。 しかし、陪審員は彼女の弁護を退け、キャスリーンは第二級殺人の罪で18年の懲役を宣告されました。 キャスリーンは控訴し、フロリダ州の最高裁判所までたどり着きましたが、最高裁判所は彼女のケースを優先的に考慮しました。