フロリダ州は自動車損害賠償保険に関連して「ノーフォルト」保険の州です。 これはよく誤解されるトピックです。 フロリダで自動車事故を起こし、賠償請求されたドライバーは、フロリダが「無過失」の州であるにもかかわらず、なぜ賠償請求が認められたのかと疑問に思うことがあります。 このようなドライバーは、フロリダ州が「無過失」の州であるため、自分が事故で起こした怪我に対して訴えられることはないと間違って考えています。 フロリダ州の法律では、すべての運転者は最低1万ドルのPIP(Personal Injury Protection)補償をつけることが義務付けられている。 PIP保険とは、事故の原因が誰であっても、運転者が事故で被る医療費や賃金の損失をカバーする保険である。 事故が発生すると、事故に巻き込まれた人はそれぞれ自分の保険会社に医療費やその他の損失の支払いを求めます。 一方、「無過失」の州では、ドライバーは自分の保険会社に請求したり、相手の保険会社に請求したり、過失を証明するために相手のドライバーに対して訴訟を起こしたりして、事故の費用を支払う責任者を決定します。
フロリダ州の無過失保険制度では、ドライバーは交通事故に関連する費用を保護されずに放置される可能性があります
多くのドライバーが気づいていないのは、フロリダ州の無過失法の下では、PIP保険は事故で発生する医療費の80%と、交通事故で被る賃金や収入の損失の60%しかカバーしないということです。 また、PIP保険には免責金額が設定されています。 控除額を設定することで保険料は安くなりますが、医療費や休業損害のうち最初の1,000ドルを個人的に負担することになります。 例えば、1万ドルのPIP保険にフロリダ州の法律で定められている最低限度の1,000ドルの免責金額を設定していたとします。 明らかに相手に過失がある事故で、あなたは他のドライバーに追突されました。 緊急治療室に行き、医療費が2,000ドル、さらに1ヶ月間仕事を休んで3,000ドルの収入を失ったとします。
フロリダ州の法律で「後遺症」とみなされる怪我をしなかった場合(この定義については後述します)、損害総額が5,000ドルであっても、自動車保険会社から受け取ることができるのは2,400ドル(医療費1,600ドル+休業損害1,800ドル、免責金額1,000ドルを考慮した場合)に過ぎません。
フロリダ州の無過失保険制度の例外
フロリダ州の「無過失」法には、事故の原因となった他の運転手を直接訴えることができる例外があります。 フロリダ州の無過失法の第一の例外は、事故の結果、人が後遺症を負った場合です。フロリダ州の法令(627.737(2))では、後遺症を次のように定義しています。 フロリダ州法(627.737(2))では、後遺症を次のように定義している。(i)重要な身体機能の著しい永久的な喪失、(ii)瘢痕や外見の醜さ以外の医学的に合理的な程度の永久的な傷害、(iii)著しい永久的な瘢痕や外見の醜さ、(iv)死亡、である。 したがって、上記のような「後遺症」を負った場合は、過失のあるドライバーに対する「無過失」の制限を受けず、医療費や失われた賃金の請求だけでなく、痛みや苦しみ、その他の事故の結果被った「無形の」損害を回復するための請求を行うことができる可能性があります。 また、負傷が後遺症ではないが、医療費(または喪失賃金)の総額がPIP補償の1万ドルを超える場合も例外となります。
明らかに、フロリダ州は「無過失」の州ですが、この法律の適用は、医療費および/または失われた賃金、または失われた収入が$10,000を超えず、誰かが後遺症を負っていない事故にのみ適用されるため、限定されています。
他のドライバーに対して訴訟を起こすことができるかどうかについてご質問がある場合は、フリーダイヤル877-694-6079までお問い合わせください
。