項目別控除とは?
項目別控除とは、調整後総所得(AGI)から差し引くことで、課税所得を減らし、納税額を減らすことができる費用のことです。
このような控除を受けることで、納税者は標準控除を選択した場合よりも納税額を減らすことができます。
重要なポイント
- 項目別控除とは、調整後の総所得(AGI)から差し引くことで税金を減らすことができる費用です。
- ほとんどの納税者は、項目別控除をするか、自分のファイリングステータスに適用される標準控除を申請するかを選択できます。
- 項目化できる経費の種類は、2018年に施行された「Tax Cuts and Jobs Act」によって大幅に削減されました。
項目化控除について
項目化控除は、課税所得を減らします。
例えば、未婚で単身申告をしている人で、総収入が8万ドル、項目別控除を合計1万5千ドル申請している人を考えてみましょう。 総収入からこれらの控除額を差し引くと、課税対象となる所得は6万5千ドルとなります。 この場合の実際の節税額は、控除額である1万5,000ドルに、その所得層の独身者の税率(2020年と2021年の課税年度は22%)をかけたものです。
税額控除は、税額を直接軽減する税額控除と混同してはいけません。
項目別の控除は、フォーム1040のスケジュールAに記載されています。 領収書はすべて保存しておき、監査の際にIRSから提示を求められた場合に備えてください。
2018年から標準控除額が2倍になったことで、項目別控除は多くの納税者にとってメリットがなくなりました。
項目別控除と標準控除の比較
大多数の納税者は、項目別控除を行うか、自分のステータスに適用される標準控除を申請するかを選択できます。
どちらの控除が自分の税金を最も低くするかを計算して決める必要があります。
2020年の課税年度に独身の納税者として申告する場合、または結婚していて別居申告をしている場合、項目別控除の合計額がその額以下であれば、2020年の課税年度の標準控除額である12,400ドル(2021年の申告では12,550ドル)を適用する方が良いと思われます。
項目別控除の長所と短所
毎年、項目別控除をするか、標準控除を受けるかを選択しなければなりません。 許容される控除額やその金額は年によって変わることがあるので、常にその選択を研究する必要があります。
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最初の75万ドルの負債に対するモーゲージ金利(2017年12月16日以前に住宅を購入した場合は100万ドル)
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慈善寄付
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医療費および歯科治療費(2020年にAGIの7.5% of AGI in 2020)
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州および地方の所得、さらに個人資産税または売上税のいずれかを10ドルまで。
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ギャンブルの損失
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投資利子
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75万ドル以上のローンに対するモーゲージ利子(2017年12月16日以前に家を購入した場合を除く)。 2017年12月16日
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$10.00を超える州および地方の所得税、売上税、個人財産税。
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払い戻しのない従業員の経費
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納税準備費用
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自然災害による損失(連邦政府が宣言した災害地域でない限り)
項目化できる経費のリストは多岐にわたっています。 しかし、Tax Cuts and Jobs Actが施行される前に認められていた控除に比べ、新たな制限や除外があります。
例えば、2017年12月16日以降に購入した住宅については、75万ドル以下のローンにかかる住宅ローン金利を控除することができます。 以前は、100万ドル以下の住宅ローンの利息を控除できました。 (2017年12月15日以前に購入した住宅であれば、旧ルールでも借り換えが可能です。)
2020年には、コロナウィルスのパンデミックとそれに伴うCARES法により、項目設定をしていない納税者も、2020年に行った現金による慈善寄付に対して最大300ドルの控除が認められています。
通常、慈善寄付金はAGIの60%まで控除することができますが、2020年の課税年度にはCARS法によりその制限が一時的に停止され、2020年の課税年度にはAGIの100%まで控除することができます。
また、AGIの7.5%を超える医療費や歯科治療費、1万ドル(夫婦別姓の場合は5,000ドル)を上限とする州税や地方税、不動産税、動産税、ギャンブルの損失、投資利益以下の投資利子なども控除できます。
以前は利用できた項目別控除のうち、2018年に廃止されたものがあります。
以前は、項目別控除の中には、経費にならない従業員の経費、納税準備費用、自然災害による損失などが含まれていました。 また、州税や地方税(SALT)の控除額には制限がありませんでした。
ホームエクイティーローンの負債も、複雑な形で影響を受けました。 ホーム・エクイティ・ローンやクレジット・ラインを利用している場合は、その利息が控除の対象になるかどうか、税理士に確認してください