Copyright Law in 2018: Top 10 Court Cases

2018年には、多くの重要な著作権関連の裁判が決定されました。 それらを分解すると、最も重要なものは以下の通りです。

ABS Entertainment v. CBS Corporation

1972年以前の録音物をデジタルリマスターしたものが独立して著作権を有するかどうかが争われた事件です。

米国の

米国第9巡回区控訴裁判所は、「著作権保護の対象となる二次的著作物として認定された1972年以前のアナログ録音物を認可されたデジタル リマスタリングで作成したからといって、リマスターされた録音物が排他的に連邦法の対象となるわけではない」とし、「連邦地裁が、リマスターされた録音物に具現化された1972年以前の録音物に対する原告の州著作権の利益は、連邦著作権法によって先取りされていると結論づけたのは誤りである」として、CBSを支持する下級裁判所の略式判決を取り消しました。”

BMG v. Co

BMG Rights Management が、Cox Communications を、その加入者のピアツーピアのファイル共有に基づく貢献的および副次的な著作権侵害で訴えた事件です。

下級裁判所は、Cox が DMCA の下でセーフ ハーバー保護を受ける資格がないと判断しました。 第4巡回区は、この問題に関する連邦地裁の略式判決の判断を新し く検討した。 Coxは、連邦地裁がBMGに有利な略式判決を下したのは誤りであり、512条(i)(1)(A)で使用されている「繰り返し侵害する者」という用語は、裁定された侵害者に限定されるべきであると主張しました。 第4巡回区控訴裁判所は、Coxの解釈に同意せず、下級裁判所を支持し、「議会は、裁定された侵害に明示的に言及する方法を知っていたが、反復侵害者の規定ではそうしなかった」と述べ、「§512(i)における『侵害者』という用語は、裁定された侵害者に限定されるものではない」と判示しました。 また、裁判所は、Cox社が「実際にポリシーに繰り返し違反した加入者を解約しないことを明確に決定していた」とし、本件でCox社が行ったように、「少なくとも…ISPが意味のある方法でポリシーの条件を執行しない場合、ISPは反復侵害者ポリシーを『合理的に実施』していない」としました。 以上の理由により、第4巡回区は、Cox社が「一貫した意味のある方法で侵害者繰り返しポリシーを実施せず、実質的にポリシーがない状態になっている」として、Cox社はDMCAセーフ・ハーバーの保護を受ける資格がないという下級裁判所の判決を支持しました。

Cambridge University Press v. Albert

2008 年に複数の学術出版社が、Georgia State University がコースの e-reserve システムに関連して侵害していると主張して提訴した事件です。

米国第 11 巡回区控訴裁判所は、連邦地裁が以前の命令を誤って解釈し、公正使用テストを誤って適用したと判断しました。 具体的には、連邦地裁が一審判決後にフェアユースに関する新たな認定を行った際、第4要素の分析を再検討したこと、および各抜粋のフェアユースに関する総合的な計算において第4要素の重み付けとバランスを取るために「数学的な公式」を再度適用したことのいずれも誤りであるという出版社側の主張に裁判所は同意しました。 また、連邦地裁は、第3要素がフェアユースに有利であると判断した際に、ライセンス購入のコストを考慮したことは誤りであるとしました。

Capitol Records v. ReDigi

ユーザーがデジタルmp3ファイルを「再販」することを可能にするサービスに関するケースです。

米国第2巡回区控訴裁判所は、待望の判決を発表し、ReDigiが原告の複製権を侵害したという連邦地裁の判断を支持しました。 裁判所は、ReDigiのサービスはサウンド・レコーディングの新たなコピーを作成し、複製権は特定のフォノレコードにのみ適用されるファースト・セール・ドクトリンの対象ではないという連邦地裁の判断を支持しました。 また、裁判所は、サウンド・レコーディングを再販する過程でファイルのオリジナル・コピーを削除するという技術的プロセスは、複製には該当しないというReDigiの主張を退けました。

Code Revision Commission v. Public.Resource.org

Official Code of Georgia Annotated (OCGA) が著作権保護の対象となるかどうかに関する事件です。

米国第 11 巡回区控訴裁判所は、「作品を作成した役人が、委譲された主権的な権限を委ねられている場合、作品が権威的な重みを持っている場合、そして、作品が主権的な力が通常流れる手続き的な経路を経て作成された場合、作品は国民の建設的な著作権に帰することになり、したがって、著作権がないことになる」とし、その結果、OCGA は著作権がないと判断しました。

Davidson v. United States

ラスベガスにある自由の女神のレプリカ像の写真が、ニューヨークにあるオリジナルの像の写真であると誤解されたまま、米国の切手に転載されたことが問題となった事件です。

米国連邦請求裁判所は、350万ドルと利息を賠償する判決を下しました。 USPSは、レプリカ像が「ニューヨーク港にあるオリジナルとあまりにも似ており、政府の使用は原告のオリジナルを何もコピーしていない」と主張し、また、フェアユースの抗弁を主張しました。

Fox News v. TVEyes

ユーザーが Fox の番組の 10 分間のクリップを表示、ダウンロード、および電子メールで送信できるという TVEyes の購読サービスが、フェアユースとして認められるかどうかに関するケースです。

TVEyesのサービスは、企業、政府、専門家向けに月額500ドルで提供され、1,400以上のテレビ・ラジオ局の録画番組を24時間365日提供していました(個人使用は不可)。 また、録画した番組をテキスト検索可能なデータベースにまとめていた。 契約者は、キーワードや日時でデータベースを検索し、検索結果に含まれる10分程度のクリップを視聴、アーカイブ、ダウンロード、電子メールで送信することができた。 連邦地裁は、TVEyesのサービスのうち、加入者がキーワードを使ってビデオやクリップを検索できる機能(「検索機能」)と、加入者が関連するクリップを視聴、アーカイブ、他の人と共有できる機能(「視聴機能」)は、いずれもフェアユースの例外として認められるとしました。 地裁は、TVEyesの加入者がクリップをダウンロードして自由に電子メールで送信したり、キーワード以外の検索機能を使って入手したクリップを視聴することを許可する機能は、フェアユースではないとしました。 Foxは、ウォッチ機能に関する判決を第2巡回区控訴裁判所に上訴し、第2巡回区は、ウォッチ機能に関するフェアユースを認めた連邦地裁の判決を破棄し、フェアユースの判決に照らして差止命令を修正するよう連邦地裁に再送しました。

フェアユースの分析において、第2巡回区は、市場への悪影響の可能性に関する第4要素を紛れもなく「フェアユースの最も重要な単一の要素」とみなし、Foxに有利な判断を下しました。 さらに、裁判所は、TVEyesが、フォックスがその作品から得るべき収益を奪ったと判断し、さらに、TVEyesは、フォックスから適切なライセンスを受ける代わりに、フォックスのコンテンツをライセンスなしに配信・提供したため、フォックスが適切な報酬を得る機会を奪ったと判断しました。これは、著作権所有者は、著作物の使用を希望する者にどのようにライセンスを与えるか(もしあれば)をコントロールする権利を有するという著作権法の基本的なルールを損なうものです。 裁判所は、”TVEyesが行っている方法でFoxのコンテンツを再配信する能力は、TVEyesにとって明らかに価値のあるものであるため、TVEyes(または同様のサービス)は、コンテンツを提供する権利に対してFoxに喜んで支払うべきである “と述べました。 裁判所は、最後に、「TVEyesは、フォックスがライセンス契約に基づいて報酬を要求する権利を有する機能を簒奪した」と指摘し、この要因をフォックスに有利に評価しました。

Goldman v. Breitbart

「あるウェブサイトに表示されている画像が、別のウェブサイトのサーバーに保存されている場合、所有者の独占的表示権にどのように関係するか」についてのケースですが、

米国ニューメキシコ州南部地区連邦地方裁判所は、2008年12月に、画像の独占的表示権を侵害していると判断しました。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、「被告が自分たちのウェブサイトに埋め込まれたツイートを表示させたとき、被告の行為は原告の排他的表示権を侵害した。画像が無関係の第三者(Twitter)が所有・運営するサーバーでホストされていたからといって、被告がこの結果を免れることはできない」と述べ、写真家の略式判決を求める一部の申し立てを認めました。 この判決において、裁判所はPerfect 10 v. Amazonで示された「Server Test」を否定し、「著作権法の平易な言葉、その制定を裏付ける立法史、その後の最高裁の法理論は、画像の物理的な場所や所有権によって、誰が著作権法の意味において作品を『表示』したか否かを決定することを認める規則の根拠とはならない」と説明しています。

Oracle v. Google

GoogleがAndroidプラットフォームでOracleのJava APIを使用したことに関する事件。 連邦巡回控訴裁判所は、下級審を覆し、グーグルの使用は法律上の公正使用に該当しないと判断し、損害賠償に関する裁判のために事件を差し戻しました。 同裁判所は、第1の要素について、スマートフォンでのAPIの使用は十分に変革をもたらすものであるというグーグル社の主張を退け、第4の要素については、グーグル社がオラクル社によるAPIの潜在的なモバイル機器市場へのアクセスを事実上妨げたと判断しました。 裁判所は、「著作権で保護された作品をそのまま使用し、オリジナルと同じ目的と機能のために競合するプラットフォームで使用することは、何ら公正なことではない」とし、グーグルの「上乗せ使用は本質的に不公正である」と述べています。 Googleは最高裁にサーティオラリの申立てを行う予定で、最高裁は先日、その期限を2019年1月に延長しました。

2018年に注目すべき3つの地方裁判所のフェアユース事例

地方裁判所がフェアユース分析をいかにとんでもなく失敗したかを強調するためだけに、注目すべき地方裁判所のフェアユース事例もいくつかありました。 ここで言及する価値のある3つのケースを紹介します。 Philpot v. Media Research Center、Brammer v. Violent、Bell v. Powellです。

Philpot v. Media Research Centerでは、Media Research CenterがPhilpotの2つの写真を、2つの別々のオンライン記事で無断で使用しました。 連邦地裁は略式判決において、(1)被告の使用は、写真を使用する目的が原告の写真撮影時の目的とは異なり、「セレブリティをプロライフ擁護者または保守派の上院候補者として識別する」という変容的なものであるという理由で、両使用をフェアユースとした。 2)被告は記事からディスプレイ広告収入を得ているが、「記事へのアクセスを読者に請求しておらず、ChesneyとKid Rockの写真を他の当事者に販売していない」ので、使用は商業的ではない(裁判所は、被告が非営利団体であることも重視した)。 (3) 第4のフェアユース要素は、「被告によるチェズニーとキッドロックの写真の使用は、今回のように、原告が実際にこれらの作品を販売することを考えていない場合、原告の作品の市場性を損なうことはできない」(原告は、非独占的なクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でウィキメディアに写真をアップロードしていたため)という理由で、フェアユースを支持しました。

Brammer v. Violentにおいて、Northern Virginia Film Festivalが、Brammerの撮影したワシントンD.C.の近隣地域の時間経過写真をウェブサイトで使用したことが侵害であるとされた事件で、米国バージニア州東部地区連邦地方裁判所は、Brammer v. Violentの判決を下しました。 バージニア州東部地区連邦地方裁判所は、「Brammer氏が写真を撮影して公開する目的は宣伝および表現であったが、写真を使用する目的は、映画祭の参加者に地域に関する情報を提供するという情報提供であった」という理由から、この行為はフェアユースに該当すると判断し、その使用は変形的であるとしました。

Bell v. Powell事件は、ある団体が会議の宣伝のためにパンフレットを発行し、そのパンフレットに写真家の許可なくインディアナポリスのスカイラインの写真を掲載したことが問題となった事件です。 この事件において、インディアナ州南部地区連邦地方裁判所は、略式判決の申し立てにより、写真はパンフレットの目立つ部分ではなく、「会議の場所を示すために他の2枚の写真と一緒に掲載されていた」ため、被告の使用はフェアユースであり、被告はパンフレットの使用によって利益を得ていないと結論づけました。 また、裁判所は、”Bell社のIndianapolis Nighttime Photoの性質は、インディアナポリスのスカイラインの写真のコピーを販売するための都市のスカイラインの描写であったのに対し、MRNISO社のパンフレットに掲載されている写真の性質は、性的暴行に関する教育的、専門的な会議がどこで開催されるかを知らせるために、インディアナポリスの事実を描写することであった “という判断に依拠しています。 これらの3つのケースは、著作権のフェアユースについて少しでも知っている人にとっては痛快なものです。 これらの事件におけるフェアユース分析のほぼすべての部分が完全に間違っています。

Predictions for 2019

2018年は確かに興味深い、そして奇妙な著作権裁判が多かったですが、2019年も同じようなことが起こるでしょう。 最高裁は2つの事件を審理する予定です。 1月8日には「Fourth Estate v. Wall-Street.com」、1月14日には「Rimini Street v. Oracle」です。 Fourth Estate事件は、侵害訴訟を開始するための登録要件が、「アプリケーションアプローチ」と「証明書アプローチ」のどちらで満たされるかという問題に関するものです。 Rimini Street事件は、著作権法第505条が、裁判所が著作権侵害訴訟で勝訴した当事者に与えることのできる費用を制限するかどうかに関するものである。 もちろん、前述のように、裁判所は、話題になったOracle対Googleのフェアユース事件を担当するかどうかも決定します。

2018年の終わり頃には、Epic Games(大人気ビデオゲーム「Fortnite」の制作者)などに対して、ダンスの動きの侵害を主張する著作権侵害訴訟が複数提起されました。 つまり、2019年は、ダンスムーブに与えられる著作権保護の範囲が判明する年にもなりそうです。

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