ローマ法廷手続

ローマ法廷手続とは、ローマの裁判所で長い間使われてきた制度で、後期には民法国家における現代の手続の基礎となったものである。 それは、紀元前5世紀の「十二表」と呼ばれる法典から2世紀後半までの「立法措置」、紀元前2世紀から古典期の終わり(紀元前3世紀)までの「処方箋制度」、そして古典期以降に運用された「認知制度」です。

立法措置による手続きは、いくつかの段階に分かれていました。 まず、原告は公の場で被告に接触し、法廷に来るように呼びかける。 拒否した場合は、力ずくで連れて行くことができる。 裁判は2つの部分に分かれている。 1つ目は判事の前で行われる予備審問で、判事は争うべき問題があるかどうか、ある場合はそれが何であるかを決定します。 この手続きの各段階は非常にフォーマルなものである。 どちらかの当事者が間違った言葉を使うと、その当事者が敗訴してしまう可能性があるからだ。 争点が明確になり、保証人が設定されると、両当事者は、弁護士でも奉行でもない、著名な一般人であるジュデックスに裁判を依頼することで合意した。 ジュデックスでの審理はよりカジュアルなもので、弁護人が発言したり、証拠を提出したり、証人が現れることもありました。 ジュデックスは判決を下しますが、それを実行する権限はありません。 被告が一定期間内に罰金の支払いや返還を拒否した場合は、力ずくで判事のもとに連れて行くことができた。

共和国後期になると、事件が複雑化したため、判事に提出すべき問題点を書き出す必要が出てきました。そのため、定型的な制度が導入され、被告は原告に召喚されて裁判所に出頭することになりましたが、裁判には2つの部分がありますが、判事は事件を判事に委ねるかどうかを決定する権限が大きくなりました。

cognitio extraordinariaの下では、執行官と裁判所に大きな権限が与えられました。

cognitio extraordinariaの下では、より大きな権限が執行官と裁判所に与えられ、召喚状は裁判所が発行し、裁判は執行官のみで行われ、裁判所は判決の執行に責任を持つようになりました。 さらに、不服申し立ての制度も整備された。

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